公正証書

公正証書とは

公正証書とは



公正証書についてです。

公正証書とは、借用書よりも強い証明力を持つ、法律の専門家である公証人が法令に従って作成する公文書です。
借用書よりも強い証明力、というのが特徴です。

お金を貸す際に一番困るのが、貸し倒れになることではないでしょうか。
相手も一生懸命に返済しようとしているのかもしれませんが、いつどんな事が起きるか分かりません。
病気にでもなれば、当然働けませんので返済はできなくなりますね。
また、万が一にでも貸した相手が、「お金なんか借りていない」とでも開き直ろうものなら、訴訟、という事にもなりかねません。

その際、法的な回収力のある公正証書があれば、回収もスムーズになります。
公正証書には、強制執行があります。

そのため、お金を借りた方も、公正証書が作成されていれば「最後は強制執行でどうせ持っていかれる」という気持ちが生まれ、頑張って返済するという効果も期待できます。
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金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約とは

金銭消費貸借契約とは



金銭消費貸借契約
名前を聞いたことがある方も多いと思います。

金銭消費貸借契約は一般的には、住宅ローン契約の際に結ぶ時に出てきますね。
住宅ローンなどを結ぶ際には、抵当権を設定し、万が一にも返済が出来なくなった場合のことを想定して、契約を結びます。
また、個人間であっても、お金を貸し借りしたりする際には、金銭消費貸借契約を作成することがほとんどです。
金銭消費貸借契約は、お金の貸し借りを契約したもの、ということができます。

金銭消費貸借契約に書く内容としては、お金の貸し借りが行われた日付。
そして、利息、利率、計算期間、支払い期日なども記載します。
そのほかに関しては、金銭の貸し借りの条件などによって、異なってくるでしょう。

金銭消費貸借契約には、貸主と借主、双方の署名、捺印が必要です。
金銭消費貸借契約に対して、借用書は借主のみの署名です。
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借用書

借用書とは

借用書とは



借用書とはなんでしょうか。

借用書とは、金銭の貸借があった事実を証明するものです。
基本的には、借用書は、お金の貸し借り(借金)の際に、お金を借りた人が返すことができない状態になったときに備えて作成するものといえます。
お金の貸し借りでお金が返ってこなくて困るのは、お金を貸したほうですので。

借用書は、借主のみが署名、捺印をします。
金銭消費貸借契約書は、借主と貸主の双方が署名、捺印をします。

お金の貸し借りの際には、信頼できる相手であっても、証拠となる文書を残しておいた方が良いでしょう。
相手に対して悪いから、という気持ちは不要です。
お金を借りた、貸した事実を残すものですから、遠慮などはいらないはずです。
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